副業で収入を得た場合、金額によっては確定申告を行わなくてはいけません。
副収入の確定申告を行う際には、いくらから申告を行わないといけないのか、確定申告のやり方を理解しておく必要があります。
そこで本記事では、確定申告を行うべき金額、やり方や手順を紹介します。
他にも、副業の確定申告をしないとどうなるのか、白色申告と青色申告の違い、確定申告を行う際の注意点もお伝えするので、ぜひこれから副業を行う方は参考にしてください。
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目次
確定申告は、課税所得から税金を算出して申告する手続きを指します。
1月1日〜12月31までの所得を計算して、翌年2月16日〜3月15日までに申告する必要があります。申告する所得は収入−経費で算出ものであり、収入を申告しないように注意しましょう。
もし収入のほうを申告すると、余分に納税しなければいけない事態になってしまいます。正しい所得金額を申告するためにも、収入と経費を正しく記録しておきましょう。
副業の確定申告を行う際、いくらから申告を行うべきなのか所得額のラインを理解しておく必要があります。
ここでは、いくらから確定申告が必要なのか、副業がアルバイトやパートの場合とフリーランスの場合に分けて紹介します。
副業がアルバイトやパートの場合は、年間収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
アルバイトやパートで稼いだ収入は、本業と同じく「給与」に該当します。2か所以上から給与をもらっている場合は、年末調整をされなかったほうの給与が年間収入20万円を超えると確定申告が必要となります。
また年末調整が行われるのは、1か所のみです。そのため本業の勤め先で年末調整が行われれば、アルバイトやパートのほうは確定申告を行う必要があります。
副業がフリーランスの場合も同様に、年間所得が20万円を超えると確定申告をしなくてはいけません。
アルバイトやパート以外の副業となると、事業や不動産、株式投資などがあります。いくつもの副業を掛け持ちして行っている場合は、すべての所得を合わせて算出してください。
また所得金額は、収入から必要経費を差し引いた金額です。そのため、副業を行うために機器や株式などを購入して、取得金額が年間20万円を下回ると、確定申告を必ず行わなくてはいけないわけではありません。
ただし、副業の所得金額に関係なく、本業での年収が2,000万円以上であったり、医療費控除や住宅ローン控除などを受けたりする場合は、確定申告を行う必要があります。
副業の確定申告を行う際、税務署に直接足を運んで書類を提出する、確定申告に関する書類を郵送する、e-Taxで申告情報を送信する、の主に3つの方法から選ぶ必要があります。中でもe-Taxは、家にいながらパソコン一つで確定申告が行えるおすすめの方法です。
ここでは、確定申告を行う方法である「e-Tax」のやり方や手順を紹介します。
まずは、確定申告をするための準備を行います。
確定申告のときに必要なものは、以下の通りです。
マイナンバーカードは、マイナンバーカード方式で申告する際に必要です。マイナンバーカードを持っていない場合は、ID・パスワード方式で申告すると良いでしょう。ただし、取得したパスワードなどは紛失しないように注意しましょう。
利用者識別番号は、e-Taxを利用する際に必要な16桁の番号です。取得方法は、e-Taxのログイン画面から取得する方法、税務署で直接取得する方法の2つがあります。
また電子証明書は、マイナンバーカードのICチップに組み込まれているものです。そのため新たに取得する必要はないですが、パソコンで申告する際にはカードリーダーを準備する必要があるでしょう。
必要なものが揃ったら、確定申告に必要な書類を作成していきます。
e-Taxでの確定申告を行う場合は、主に以下の方法で書類を作成する必要があります。
e-Taxソフトで確定申告を行うとき、まずソフトをインストールする必要があります。e-Taxソフトのインストール方法については、こちらから確認が可能です。
e-Taxをインストールして起動したら、以下の手順で確定申告を進めていきます。
システム上で帳票などのデータを作成できるので、ソフト一つですべての工程を完結できます。別の確定申告ソフトやツールで作成したデータを、e-Taxソフトでアップロードすることも可能です。
また確定申告書作成コーナーは、こちらから利用できます。確定申告書作成コーナーでの確定申告は、Web上で完結できるので、ソフトをインストールする手間が省けます。画面の案内に従ってデータを作成するだけなので、副業の確定申告がはじめての方でもスムーズに進められるでしょう。
Webで確定申告ができる確定申告書作成コーナーは、スマホやタブレットからでも利用が可能です。
ただし、マイナンバーカード方式でしか申告できないので、申告前にマイナンバーカードの作成が必須となります。さらにマイナポータルAPというアプリをインストールする必要があり、マイナンバーカードを読み取らなくてはいけません。
また、青色申告決算書や収支内訳書の作成ができないので、白色申告限定で利用できると理解しておきましょう。スマホやタブレットでの確定申告は対象が限られてしまうので、申告する前に自身が対象であるか確認してください。
結論をいうと、確定申告をしないとペナルティが発生する恐れがあります。
確定申告をしていないことがバレると、「無申告加算税」が発生します。無申告加算税の税率は、税額が50万円未満の場合は15%、税額が50万円以上の場合は20%です。税務署の調査が入る前に申告した場合は、無申告加算税の税率が5%まで下がります。
また納税期日を過ぎた場合には、「延滞税」がさらに加算されます。延滞税の税率は、納税期日の翌日から2か月以内に納税すれば7.3%、2か月を超えてから納税すれば14.6%です。
ただし災害などで納税できない場合には、納税期限を延長することも可能です。その場合には、期限延長申請書を提出する必要があり、納税できない理由が解決してから2か月以内に納税する流れとなります。
副業の確定申告を行わないことで、会社にバレないと思っている方もいるでしょう。実際に会社にバレなくても、税務署からの調査が入り、さまざまなペナルティが課せられる恐れがあります。結局納税を行わなくてはいけないとを考えると、はじめから申請期限内に確定申告を行ったほうがマシと捉えられる方が多いのではないでしょうか。
また会社にバレずに副業をしたい場合には、適切な徴収方法を選ぶことがポイントです。住民税の徴収方法の欄で「自分で納付」にチェックを入れると、会社に通知が行かず給与から天引きされるのを避けられます。
とはいえ、もともと副業を禁止としている会社に勤めている場合、副業がバレると最悪クビになる恐れがあります。そのため副業をはじめる際には、後々トラブルが起こるのを避けるためにも、副業をはじめることを伝えておきましょう。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。申告の種類によって、控除額や必要な書類などが異なるので、違いを理解しておく必要があるでしょう。
ここでは、白色申告と青色申告の違いを紹介します。
白色申告は、簡易的な帳簿で申告できる方法です。
青色申告と比べると、書類を作成する時間や手間が省ける点がメリットです。そのためはじめて確定申告を行う方や、帳簿を作ったことがない方に適しています。ハードルが低いので、副業をはじめたばかりの方はぜひ白色申告からチャレンジしてみると良いでしょう。
しかし、青色申告のみ受けられる控除などの特典などがないので、白色申告をすることでかえって損するケースもあります。近年では確定申告ツールやソフトを活用すれば、初心者でも青色申告に必要な書類を揃えられます。そのため安易に白色申告をするのは避けましょう。
青色申告は、複式簿記という形式で作成した帳簿で申告できる方法です。
青色申告では、以下のような特典が受けられます。
青色申告特別控除では、最大65万円の控除が受けられます。
また青色事業専従者給与を利用することで、生計を共にする15歳以上の親族に支払った給与を全額必要経費として算出が可能です。ただし、1年のうち6ヵ月以上事業に従事していることが条件となります。
青色申告では、赤字の繰り越しも可能です。たとえば、赤字となった年の翌年以降3年間にわたって、黒字分から控除することができます。さらに前年分に繰り戻すと、所得税の還付も受けられます。
さまざまなメリットがある青色申告ですが、白色申告よりも複雑な形式で帳簿を作成しなければいけません。帳簿の作成に苦戦する場合には、確定申告ツールやソフトの活用をおすすめします。
さらに青色申告を行うには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その年の1月16日以降に開業した場合には、開業日から2か月以内に申請書を提出しましょう。
副業の確定申告では所得税の申告を行い、期限内に税金を納める必要があります。所得税額は、課税される所得金額×所得税の税率で計算できます。
所得税の税率や控除額は、課税所得金額によって異なるので把握しておきましょう。所得税と控除額の早見表は、以下の通りです。
課税所得金額 |
所得税の税率 | 控除額 |
1,950,000円以下 |
5% |
0円 |
1,950,000円超3,300,000円以下 |
10% | 97,500円 |
3,300,000円超6,950,000円以下 |
20% | 427,500円 |
6,950,000円超9,000,000円以下 |
23% |
636,000円 |
9,000,000円超18,000,000円以下 |
33% | 1,536,000円 |
18,000,000円超40,000,000円以下 |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円超 |
45% | 4,796,000円 |
副業の確定申告を行う際には、注意すべきポイントがいくつかあります。申告する前に必ず注意点を確認しておきましょう。
ここでは、副業の確定申告に関する注意点を3つ紹介します。
1つ目の注意点は、住民税は20万円を下回る場合でも申告する必要がある点です。
副業の年間収入が20万円を下回り確定申告を行わなくても、各地域の市役所で住民税の申告を行う必要があります。年間所得20万円の壁は、あくまでも所得税の申告が必要なのかを判断するものと捉えておきましょう。
一方で、税務署での確定申告を済ましていれば、税務署から市役所へと自動的に住民税の申告が行われます。住民税の無申告によるペナルティを受けないようにするために、年間所得が20万円以下でも確定申告を行うと良いでしょう。
2つ目の注意点は、経費を記録しておく点です。
確定申告では、基本的に経費を記録したデータやレシートなどを提出する必要がありません。しかし税務署の調査などにより、申告後にデータの提出を求められるケースがあります。そのときに備えて、経費を記録しておくことがポイントです。
もし申告した経費を証明するものがない場合には、経費として算出されなくなり、課税所得が変動することになるので注意しましょう。さらに不正したと捉えられる恐れもあるので、申告する際には必ず証明できる経費のみを申告してください。
3つ目の注意点は、帳簿も保存がないと雑所得に分類される点です。
2022年8月1日に国税庁により、「副業収入が300万円に満たない場合は、雑所得に分類する」とコメントが出されました。しかしその後多数のコメントが集まった結果、「副業収入に関わらず、帳簿や請求書を保存している場合は原則事業所得に分類する」と発表しました。
すなわち、帳簿や請求書を保存していない場合は、事業所得ではなく雑所得に分類されてしまうということです。
また雑所得に分類されると、青色申告特別控除や損益通算などの特典がなくなってしまいます。納税額が膨らんでしまい、節税効果がなくなる恐れがあります。副業をはじめる際には、帳簿や請求書を保存しておくことを理解しておきましょう。
副収入の合計年間所得が20万円以上の場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、家にいながら青色申告ができるe-Taxでの手続きがおすすめです。
ただし、e-Taxでの手続きをスマホやタブレットで行う場合には、青色申告ができない、マイナンバーカード方式でしか申告できない、などのデメリットがあります。
また帳簿や請求書をきちんと保存しておかないと、事業所得ではなく雑所得に分類されてしまう恐れがあり、控除などの特典が受けられなくなってしまいます。
これから副業をはじめようかと検討している方は、本記事で紹介した確定申告の流れや帳簿の記録方法などを確認しておきましょう。
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