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副業所得の税金をシミュレーションで紹介!計算方法や節税対策を解説|いくらまでが非課税?

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副業で収入を得るとき、給与から税金が天引きされずに収入として受け取るケースがあり、確定申告を行い後で税金を納めなければいけません。

 

納めるべき税金が高くて払えないという事態を避けるためにも、いくらになるか今からでもシミュレーションしておくことをおすすめします、

 

そこで本記事では、副業所得にかかる税金のシミュレーション計算方法いくらまでが非課税なのかを解説します。

 

他にも、副業所得の税金を納める方法納税額を納めるための節税対策なども紹介するので、副業をはじめて1年目の方はぜひ参考にしてください。

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副業所得にかかる税金とは?

 

 

副業所得にかかる税金は、主に所得税・復興特別所得税住民税の2種類です。副業の状況によっては、個人事業税や償却資産税なども課せられるケースがあります。

 

所得税とは、働いて稼いだ所得に対してかかる税金のことです。確定申告で申告する副業所得は、収入から必要経費を差し引いたものです。そのため必要経費が収入を上まれば、赤字として捉えられます。

 

復興特別所得税とは、平成25年1月1日〜令和19年12月31日までの間に生じる税金のことです。東日本大震災の復興のために必要な費用を確保するために創設されました。税率は2.1%相当であり、所得税と異なり所得額に応じて税率が変動するということはありません

 

また住民税とは、市区町村や都道府県に支払う税金のことです。税務署での確定申告を済ませておけば、市役所などへの申告は必要ありません。

副業所得にかかる税金のシミュレーションと早見表

 

 

本業以外で副収入を得た場合、本業の給与や副業所得によって納税額が異なります。納税時期が来る前に納税額を把握しておくことで、貯めておいたり節税を行ったりとさまざまな対策ができるでしょう。

 

ここでは、副業所得にかかる税金をシミュレーションしていくとともに早見表も紹介します。

正社員の年収が300万円の場合

年収が300万円の正社員が副収入を得た場合、以下のように税金が加算されます。

副業所得金額

上乗せされる税金

年間20万円

年間約30,000円

(所得税:約10,000円

住民税:約20,000円)

年間30万円

年間約45,000円

(所得税:約15,000円

住民税:約30,000円)

年間40万円

年間約60,000円

(所得税:約20,000円

住民税:約40,000円)

年間50万円

年間約75,000円

(所得税:約25,000円

住民税:約50,000円)

年間100万円

年間約157,000円

(所得税:約57,000円

住民税:約100,000円)

年間150万円

年間約260,000円

(所得税:約110,000円

住民税:約150,000円)

年間200万円

年間約360,000円

(所得税:約160,000円

住民税:約200,000円)

 

正社員の年収が400万円の場合

年収が400万円の正社員が副収入を得た場合、以下のように税金が加算されます。

副業所得金額

上乗せされる税金

年間20万円

年間約30,000円

(所得税:約10,000円

住民税:約20,000円)

年間30万円

年間約47,000円

(所得税:約17,000円

住民税:約30,000円)

年間40万円

年間約67,000円

(所得税:約27,000円

住民税:約40,000円)

年間50万円

年間約88,000円

(所得税:約38,000円

住民税:約50,000円)

年間100万円

年間約187,000円

(所得税:約87,000円

住民税:約100,000円)

年間150万円

年間約290,000円

(所得税:約140,000円

住民税:約150,000円)

年間200万円

年間約420,000円

(所得税:約220,000円

住民税:約200,000円)

 

正社員の年収が500万円の場合

年収が500万円の正社員が副収入を得た場合、以下のように税金が加算されます。

副業所得金額

上乗せされる税金

年間20万円

年間約40,000円

(所得税:約20,000円

住民税:約20,000円)

年間30万円

年間約60,000円

(所得税:約30,000円

住民税:約30,000円)

年間40万円

年間約80,000円

(所得税:約40,000円

住民税:約40,000円)

年間50万円

年間約100,000円

(所得税:約50,000円

住民税:約50,000円)

年間100万円

年間約210,000円

(所得税:約110,000円

住民税:約100,000円)

年間150万円

年間約360,000円

(所得税:約210,000円

住民税:約150,000円)

年間200万円

年間約510,000円

(所得税:約310,000円

住民税:約200,000円)

 

正社員の年収が600万円の場合

年収が600万円の正社員が副収入を得た場合、以下のように税金が加算されます。

副業所得金額

上乗せされる税金

年間20万円

年間約40,000円

(所得税:約20,000円

住民税:約20,000円)

年間30万円

年間約61,000円

(所得税:約31,000円

住民税:約30,000円)

年間40万円

年間約91,000円

(所得税:約51,000円

住民税:約40,000円)

年間50万円

年間約122,000円

(所得税:約72,000円

住民税:約50,000円)

年間100万円

年間約270,000円

(所得税:約17,000円

住民税:約100,000円)

年間150万円

年間約420,000円

(所得税:約270,000円

住民税:約150,000円)

年間200万円

年間約570,000円

(所得税:約370,000円

住民税:約200,000円)

 

正社員の年収が700万円の場合

年収700万円の正社員が副収入を得た場合、以下のように税金が加算されます。

副業所得金額

上乗せされる税金

年間20万円

年間約60,000円

(所得税:約40,000円

住民税:約20,000円)

年間30万円

年間約90,000円

(所得税:約60,000円

住民税:約30,000円)

年間40万円

年間約120,000円

(所得税:約80,000円

住民税:約40,000円)

年間50万円

年間約150,000円

(所得税:約100,000円

住民税:約50,000円)

年間100万円

年間約300,000円

(所得税:約200,000円

住民税:約100,000円)

年間150万円

年間約450,000円

(所得税:約300,000円

住民税:約150,000円)

年間200万円

年間約600,000円

(所得税:約400,000円

住民税:約200,000円)

 

副業所得における税金の計算方法

 

 

副業所得における税金を計算する際には、以下のように手順に従って計算していく必要があります。ここでは、所得税の計算方法をお伝えします。

 

  1. 給与所得を計算する
  2. 雑所得を計算する
  3. 給与所得と副業所得を合わせる
  4. 課税所得を計算する
  5. 所得税を計算する

 

本業の年収が300万円副収入が60万円の場合の計算方法を紹介します。

 

  1. 300万円(1年間の給料)–98万円(給与所得控除)=202万円(給与所得)
  2. 60万円(副収入)–0円(経費)=60万円(雑所得)
  3. 202万円(給与所得)+60万円(雑所得)=262万円(給与所得と副業所得の合計)
  4. 262万円(総所得金額)–93万円(所得控除)=169万円(課税所得)
  5. 169万円(課税所得)×5%(税率)= 84,500円(所得税)

 

本業とは別に副業をはじめる場合は、このような流れで税金の計算が可能です。ただし、所得控除金額によって所得税が変動することを理解しておきましょう。

副業所得の税金はいくらまでが非課税?

 

 

副収入によっては、税金がかからないケースがあります。所得税を抑えたい方や、税金がかからない程度で副業したい方は、非課税ラインを理解しておきましょう。

 

ここでは、副業所得がいくらまでなら非課税になるのか働き方別で紹介します。ただし、住民税は地域によって非課税ラインが異なるので、以下では所得税の非課税ラインについて解説します。

正社員やアルバイトの場合

正社員やアルバイトの場合、給与所得と雑所得の合計が1年間で48万円以下だと非課税です。給与所得控除や副業の基礎控除などを受けることで、最終的な所得が48万円以下になるケースがあります。

 

ただし、正社員の場合は合計所得が48万円を下回るとは考えにくいです。必要経費の金額が高かったり、ふるさと納税などで節税対策を行ったりすることで、非課税になる可能性があるでしょう。

フリーランスの場合

フリーランスの場合、事業所得と雑所得の合計が1年間で48万円以下だと非課税です。正社員やアルバイトが副業する場合と同様に、年間所得48万円が非課税ラインとなります。

 

給与とは異なり、事業所得では購入した機器や従業員への報酬を必要経費として算出しやすいです。自宅を事務所として活用している個人事業主は、家賃や住宅ローン、水道代、電気代なども経費として提出できる可能性があります。そのため同じ年収である正社員やアルバイトと比べると、フリーランスのほうが非課税のための対策を行いやすいといえます。

副業所得の税金を納める方法

 

 

副業所得の税金をシミュレーションした後は、納税する方法を理解しておきましょう。納税方法によっては、会社を通じて給与から天引きするケースがあります。

 

ここでは、副業所得の税金を納める方法を2つ紹介します。確定申告を行う際には、2種類ある徴収方法から選ばなくてはいけません。

普通徴収

普通徴収は、住民税を自分で直接税金を納める方法です。納税期限と回数は、6月・8月・10月・翌年1月末日の年4回です。

 

普通徴収で前納報奨制度が適用されると、最大税額の1%の節税ができる点がメリットです。そもそも前納報奨制度とは、最初の納期に全期分を納税して条件を満たす場合に税額が減額される制度を指します。

 

さらに普通徴収を選ぶことで、会社の給与から副業所得の税金が天引きされるのを避けられるメリットもあります。会社関係者に副業していることをバレたくない方や、税額からどれくらい稼げているのかバレたくない方は、普通徴収がおすすめです。

 

一方で、前納報奨制度を適用させるには、年間の個人住民税を一括で支払わなくてはいけない点がデメリットです。一括払いするには、6月までに全期分の税金を貯めておく必要があるため、負担が大きくなってしまいます。

特別徴収

特別徴収は、給与から住民税が天引きされ企業が代わりに納税する方法です。

 

特別徴収では給与から天引きされるので、普通徴収と異なり自分が支払い忘れてしまう心配がありません。年間の住民税が毎月差し引かれる仕組みなので、納付時期が年4回である普通徴収よりも1回あたりの納税金額が抑えられる点もメリットです。

 

一方で、会社にとっては毎月納税するための事務手続きが負担になるデメリットがあります。その際に副業していることがバレたり、住民税の金額からおおよその副業所得を予想されたりする場合もあるでしょう。

副業所得の税金がかからないための節税対策3つ

 

 

収入アップを目指して副業をはじめたい方の中には、税金もできるだけ抑えたい方もいるでしょう。税金が高くて払えないという事態を避けるためにも、どのような節税対策があるのか確認しておいてください。

 

ここでは、副業所得の税金がかからないための節税対策を3つ紹介します。

1.青色申告を行う

副業所得の確定申告を行う際には、青色申告がおすすめです。

 

青色申告では、以下のような節税メリットがあります。

 

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 赤字を3年間繰越が可能

 

青色申告特別控除の金額は、10万円・55万円・65万円の3段階に分かれています。65万円の青色申告特別控除を受けるには、不動産所得または事業所得が発生する事業を営んでいる電子帳簿保存を行っている、などの条件を満たす必要があります。

 

また赤字になった年の翌日にマイナス分を算出することで、赤字分の控除が可能です。そのため翌年の所得が大幅に増えても、納税額も大幅に増加することを防げます

2.ふるさと納税を行う

 

 

ふるさと納税を行うことで、2,000円以上の部分の金額に対して寄付金控除が受けられます。現金自体は減ってしまい得しているのかいまいちわからない方もいるでしょう。寄附金控除の他にも、返礼品をもらうこともできます

 

ただし、寄附金控除の金額は、所得に応じて決められています。そのためたくさん寄付したからといって、その分多く寄附金控除が受けられるわけではないので注意しましょう。

3.クレジットカードで税金を支払う

税金をクレジットカードで支払うと、ポイント付与の対象となり現金での支払いよりもお得です。他の節税対策のように控除が受けられるわけではないですが、獲得したポイントは現金と同じように使えるケースがほとんどです。控除と併用して対策を行えば、さらにお得だと考えられます。

 

また100円に対して1ポイントが付与される場合、納税額10万円だと1,000ポイントを獲得できます。あくまでも目安なので、自身が持っているクレジットカードのポイント付与制度を確認してください。

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副業所得の税金に関するよくある質問

 

 

これまで副業所得の税金のシミュレーションや計算方法などを紹介してきましたが、まださまざまな疑問を抱いている方がいるのではないでしょうか。これから副業をはじめようかと検討している方は、事前に疑問点を解決しておきましょう。

 

ここでは、副業所得の税金に関するよくある質問を2つ紹介します。

副業をすると住民税が上がる?

副業をすると合計所得金額が増えるので、住民税もそれに伴い上がってしまいます

 

また副業の確定申告は、年間所得が20万円に達していなければ確定申告を行う必要がありません。しかし、本業と副業の合計所得の増加により、住民税の申告を行わなければいけない場合があります。その際には、各地域の市区役所などに申告しに行きましょう

所得税法基本通達の改正案とは?

所得税法基本通達の改正案とは、国税庁が発表した「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」というものです。

 

事業所得ではなく雑所得に分類されると、青色申告特別控除などの特典がなくなってしまいます。人によっては大きなデメリットが生じてしまうことから、2022年8月1〜8月31日まで行われた改正案に対する意見の公募では、「300万円の基準が高すぎる」「副業推進と逆行しているのでは?」という意見が殺到しました。

 

その後に改めて国税庁より発表されたコメントは、「帳簿保存を行っていれば事業所得に分類する」というものでした。副業所得に関係なく、帳簿保存を行っていれば事業所得に分類でき、青色申告によるさまざまな特典が受けられるので、結果的には大きなデメリットはないといえるでしょう。

まとめ

副業をはじめる際には、現在の年収や目標副収入から加算される税額を把握しておく必要があります。

 

どれくらいの税金を払うべきかわからないまま副業をすると、納税時期に払えないという事態になる恐れがあるでしょう。

 

また副業所得の税金を抑えるには、青色申告やふるさと納税を行うなどの節税対策がおすすめです。

 

給与所得や事業所得と副業所得を合わせて年間48万円に満たない場合は、非課税となり所得税が0円となる場合もあります。

 

これから副業をはじめる方は、大幅に税額が増えてしまい払えなくなるなどの事態を避けるためにも、今からシミュレーションをしておきましょう

 

本記事では、正社員の年収別や副業所得別に税額を早見表で紹介しているのでぜひ参考にしてください。

 


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