12. 個人の楽しみのためにCDをコピーすることは認められているのではないですか?

答え
個人の楽しみのためにコピーを行うこと(私的複製)は、お客様に与えられた法的な権利ではありません。単に、私的複製を行っても著作権や著作隣接権侵害ではない、ということだけのことです。ですから、レコード会社などの権利者が大規模、継続的な無断複製を防止するためにやむを得ずコピーコントロールを行っても、お客様の何らかの権利を侵害したとは言えません。また「技術的保護手段」を破ってコピーすることは、そもそも私的複製から除外されています。

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